運転免許をお持ちの方はぜひお持ちください。 「良い運転マイレージ」

ドライバー 注目良い運転 マイレージ 制度' ご存知ですか?

5分なら 十分 良い運転 マイレージ 申請方法

絶対にそうしてはいけないことだが、運転をしてみると信号違反や速度違反、不法ユトンなど交通法規を破る場合がしばしば発生することになる。犯則金や過怠料を出す費用も惜しいが、罰点がたまったら免許停止や免許取り消しを受けられ、注意しなければならない。車両が生計手段ならば営業活動に相当な支障をきたし、生計に脅威となる恐れのある罰だ。一番良いのは罰点を受けないようにいつも気をつけることだろうが、こういう事情で罰点を受けることになった時を備えてあらかじめ知っておけば良い制度があり紹介する。まさに「優しい運転マイレージ」だ。運転免許がある人なら無条件に申請しなければならない制度だ。

写真2警察庁交通苦情24ホームページ画面キャプチャ[写真:警察庁交通苦情24ホームページ]

ドライバー 注目良い運転 マイレージ 制度' ご存知ですか?

写真1 本文内容と直接的な関連のない参考用写真 [写真:現代車]

良好な運転マイレージは、交通法規の遵守と安全運転文化の造成のため、2013年8月1日から警察庁で施行している制度だ。運転免許を保有した運転者を対象に交通法規無違反・無事故誓約書を作成した後、1年間その内容を遵守すればマイレージ10点を獲得できる制度だ。無違反は、誓約期間中、道路交通法第93条による運転免許の取り消し又は停止処分又は第156条による処罰又は第160条第2項及び第3項による過怠料処分を受けないものである。また、無事故は誓約期間中に人を死亡または傷害に至らせる交通事故を誘発しないものである。

1年間誓約を守ればマイレージ10点が獲得され、マイレージは合計50点まで累積可能である。このように良い運転マイレージを積んだドライバーは、運転免許の停止処分時に累積されたマイレージほど罰点や停止日数を減らすことができる。このとき、マイレージ10点は停止日数10日と等しく計算される(1点に1日)。もし運転者が罰点を40点以上受け取られ、免許停止処分対象者となった場合、罰点から10点を控除することができる。ただし、飲酒運転と交通死亡事故、乱暴及び報復運転行為等の違反行為については、マイレージの使用が制限されるので留意しなければならない。

誓約書を提出した運転者は、1年が過ぎる前には再び誓約書を提出することができない。 1年間無違反・無事故誓約を守れば誓約は自動更新され、マイレージが10点ずつ蓄積され、免許停止処分を受けて免許罰点を使用しない限り維持される。しかし、実践期間中に交通事故を誘発したり、交通法規に違反して誓約内容を守れなかった場合には少し異なる。もし運転免許の取り消し処分を受けた場合、運転免許を再度受ける日から再誓約が可能である。運転免許停止処分を受けた運転者は、停止期間が終わる日の翌日から再登録することができる。もし過怠料処分のみ受けたら交通事故があった翌日から再び誓約書を提出することができる。誓約の回数に制限はありません。

車がなくても運転免許があれば誓約をすることができるので、運転するときに備えてあらかじめ誓約しておけば、必要なときに要することができるだろう。

5分なら 十分 良い運転 マイレージ 申請方法

写真2警察庁交通苦情24ホームページ画面キャプチャ[写真:警察庁交通苦情24ホームページ]

良い運転マイレージの申請はオフラインとオンラインの両方で可能です。オフライン申請は身分証や運転免許証を持参し、最寄りの警察署、地区大、派出所を訪問申請すればよい。オンライン申請は警察庁交通苦情24ホームページ(http://www.efine.go.kr)で可能だ。認定証明書が必要なので、あらかじめ準備しておくのが良い。警察庁交通民願24ホームページにアクセスして「優しい運転マイレージ申請」メニューをクリックすると本人認証をするページが出る。名前と住民登録番号を入力した後、公認認証書認証を完了すれば、良い運転マイレージ申請対象者であるか確認することができる。以後、無違反・無事故誓約書を作成すれば完了する。 5分で十分です。

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